アスベストに事前調査結果の報告制度について

2022年4月1日より、建築物などの解体工事や改修工事などを行う施工業者は、アスベスト(石綿)含有建材の有無について事前調査結果を都道府県に対して報告することが義務付けられました。この取り組みは、大気汚染防止法の法律に基づくもので康生労働省が所轄を行う石綿生涯予防規則に基づいて労働基準監督署に対しての報告も必要とされます。アスベストの事前調査結果の報告の仕方ですが、これは原則電子システムの石綿事前調査結果報告システムを使用すること、このシステムはパソコンはもちろん、スマートフォンやタブレットなどネット環境がある場所ならデバイスを問わないこと、24時間いつでもオンラインで行えることや1度の操作で都道府県や労働基準監督署に対して情報を提供することが可能です。アスベストの報告鵜対象は年間200万件程度を想定しているといわれているのですが、対象になる工事は2022年4月1日以降に実施されるもので、個人宅のリフォーム工事や解体工事なども含まれます。

具体的には、建築物の解体工事では解体作業対象の床面積の合計が80平米以上、改修工事では請負代金の合計が100万円(税込)を超えるものです。工作物の解体と改修工事も請負代金が100万円以上(税込)などが対象です。なお、電子システムでもあるアスベストの事前調査結果報告システムは、パソコンやスマートフォンなどからいつでも報告ができるわけですが、これは行政機関の開庁日や開庁時間などを問わないメリットもあります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です