アスベストの事前調査結果報告システムの概要

建築物や工作物などを解体したり改造、もしくは改修を行う作業を請け負う側は工事対象になる建築物および工作物にアスベストが使用されているのか否かの調査が必要です。調査の結果、アスベストが使用されていないときには通常の解体工事ができますが、当該建築物などに石綿含有建材の使用が認められたときは所定のルールに基づき工事を行うことが重要です。これから解体作業を行う建築物の工事のとき、作業対象になる床面積の合計が80平米を超えるとき、建築物の改造や補修工事を行う建設工事で、これに伴う請負代金の合計が100万円以上のとき、工作物を解体して改造もしくは補修する作業を行う工事で、これに伴う請負代金の合計が100万円以上のとき、アスベストの事前調査結果を都道府県もしくは大気汚染防止法政令市に対して報告することが義務付けられました。この義務付けは2020年4月1日以降からです。

なお、条件により事前調査結果を報告しなければならないとき、どのような方法で行うべきか分からない人もいるかと思われますが、義務付けが行われたことで手間をあまりかけずに作業ができるよう、国は電子システムを導入しています。この電子システムは、パソコンだけでなくスマートフォンやタブレットなどでも行うことができるので、作業現場の事務所などから仕事で使用しているスマートフォンやタブレットで行うことも可能ですし、書類を作成しおけば24時間いつでも情報を送信できる、これは各行政機関などがお休みのときでもできるので便利です。

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