アスベストの調査結果報告が義務化されました

アスベストとは石綿と呼ばれる天然の鉱石のことで、耐熱性や防音性の特徴を持ち安価で加工しやすいことから、建物のアスベスト含有断熱材やロックウール吸音天井版などに使用されてきました。しかし数十年後に肺がんや悪性中皮腫などの原因となるリスクがあることが判明したため、2006年9月に0.1%を超えるアスベスト含有製品の製造と使用が禁止され、この危険性を考慮して2020年6月に大気汚染防止法の一部を改正する法律が定められ、不適切な作業の防止や事前調査による信頼性の確保などが推進されるようになります。同時に隔離をせず除去作業を行った場合や、事前調査の結果を報告しない場合に対する直接罰の規定も新設され、元請業者のみに課せられていた作業基準の尊守義務が下請け業者にも課せられるようになりました。そして大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の改正により、2022年4月1日以降に着工する一定規模以上の解体や改造や補修工事において、アスベストの調査結果の報告が義務化されました。

結果報告は発注者から直接解体などの工事を請け負う元請業者、または自主施工者が行うことを義務付けられています。報告対象となる建築物は解体作業の対象となる床面積の合計が80m²以上のもの、請負代金の合計額が100万円以上の改造補修工事のものです。報告の方法は原則として国が運用する専用ウェブサイトへの電子入力となります。さらに2023年10月1日から、解体工事の時の有資格者によるアスベスト事前調査が義務化されます。

この石綿含有建材調査の資格を取得するためには、厚生労働省が定める講習を受講して修了する必要があり、講習の詳細は厚生労働省のホームページなどでご確認いただけます。

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