重要事項説明書にアスベスト調査の記録が必要

2006年8月31日には、石綿を0.1%以上含む全ての物を製造したり、輸出・譲渡・提供などを含めて新たな使用の禁止になりました。石綿はアスベストを意味するもので、新築の住宅やビルなどの建築物はもちろん、建て替えや改築、中古住宅の売買や賃貸など事前調査を実施して、適切な対処をしなければなりません。仮に、購入した中古住宅にアスベストが使用されているとき、これは売り主側が事前調査を実施して石綿が使用されてないことを怠ったなどにも繋がる話です。基本的に、不動産の賃貸契約や建物の不動産売買ではアスベストの使用有無についての告知義務が設けてあるので、アパートを貸す側や一戸建て住宅を売る側などは事前の調査を行い使用されていないことを借り主や購入者に伝える必要あるので注意が必要です。

従来ならば、建物や土地の売買契約の際に不動産価格の決定および売買契約後のトラブル防止目的で土壌汚染調査が行われていましたが、これに加えてアスベストの確認も義務になったわけです。ところで、不動産取引の中には賃貸の場合でも重要事項説明書に基づき物件内容や取引内容について契約すべきか否かを決める必要情報についての説明を受ける、その説明で納得できるときに契約を交わすスタイルになります。この重要事項説明書にもアスベスト調査の記録の有無が必要になっていて、これについての説明も欠かせません。このとき、事前に調べていない場合には説明が行われないなど注意しなければなりません。

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